2018-11-22 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
中期中絶は十二週から二十一週までですから、これは陣痛促進剤を投与して出させるわけですね。ほとんどが出たとき生きているんです。何とかそれをなくしてしまうわけですね。 そういうことなんですが、これは通告しているので、分かるかどうか、十二週未満の早期の子宮内容除去術、この数と、十二週から二十一週までのいわゆる中期中絶、この数ってどれぐらいか分かりますか。
中期中絶は十二週から二十一週までですから、これは陣痛促進剤を投与して出させるわけですね。ほとんどが出たとき生きているんです。何とかそれをなくしてしまうわけですね。 そういうことなんですが、これは通告しているので、分かるかどうか、十二週未満の早期の子宮内容除去術、この数と、十二週から二十一週までのいわゆる中期中絶、この数ってどれぐらいか分かりますか。
だから、陣痛促進剤を使うことは多い。しかも、吸引分娩とかあるいは鉗子分娩とか、補助をして分娩する率も上がってくるわけです。それでは、報道でもう度々やられて、診療所から老健施設に変わったところもありますよ、もう継続できなくて。 直近の妊産婦死亡、日本の、妊産婦死亡の頻度と無痛分娩中の妊産婦死亡の頻度に違いはありますか。分かりますか、データ。
今の武田局長の答弁を前向きととるかどうかは、私は、そういう独自の情報収集の手段を厚労省が今特に持っておられませんから、今の産婦人科医会と協力するなりなんなり、こういう項目についてはもっと丹念に調べてほしい、特に、大量出血、そして陣痛促進剤の使用などが非常に大きな影響を及ぼすのではないか、そういう視点を持って連携をしていただきたいですが、いかがでしょう。
○阿部委員 私が今、厚労省の関与を伺ったのは、実は、今回の医会を中心とする調査では、そこに陣痛促進剤の使用実態というものがきちんと把握されるかどうかという問題がございます。 きのうのヒアリングで伺いますと、医会の方の調査項目にはない。
むしろ、人間が本来持っていた機能である自然分娩という、陣痛促進剤も使わないで自然な形で、明るいところではなくて少し暗いところで、自分の好きな体位でゆっくり時間をかけながらお産をして、そしてそのときにはつるっと赤ちゃんが、血まみれになって生まれるわけでもなく、大きな声で泣いてしまうこともなく、ストレスがかからないで親子が最初に対面をして、そして抱き締めてあげた。
実は、きょう私は、大臣に、この審議の後に六時から、そうした出産にかかわりますさまざまな困難を抱えて、現状でいろいろな取り組みをなさっておられる、特に陣痛促進剤の被害等々を負った御家族、あるいはお子さんを亡くされて裁判等々の経過を経て、現在は例えば医療事故の再発防止に取り組む皆さん、計十一家族、十二人の方にお会いいただくことになっております。
こういう構想が厚生省であると伺っておりますが、こうしたことを医師や専門家集団だけで、あるいは損保会社の皆さんとだけで話し合う前に、実は、一九九二年から陣痛促進剤によって亡くなったお母さんあるいは障害を受けた赤ちゃんの事案を二百二十六例集めている、いわゆるお母さんたちの団体がございます。
そういうことがされざるを得ないという、土日は人手が薄いですし、週の後半に、場合によっては陣痛促進剤やあるいは帝王切開などでまだお産をせざるを得ない状況をグラフ化したものであります。
また、分娩誘発のための陣痛促進剤の使用によるリスク、そこからくる医師の精神的な負担。医師も精いっぱいの状況の中でもって何とか対応しなきゃならないという中で、今の選択肢が出てきているんだろうと思うんですね。先ほどの奈良の問題も陣痛促進剤が使われているということを、ニュースの中で言われておりました。 こういった管理されたお産の弊害について研究調査をしたことがあるのか。
○円より子君 それでは、助産師さんたちの、陣痛促進剤を使ったお産しか経験しない、つまり勉強のときに、実習のときに、助産師さんもあると聞いておりますので、そうしたことのないような養成ですとか潜在助産師さんの活用ですとか、やるべきことはたくさんあると思いますので、また、周産期医療施設オープン病院化モデル事業なんというのがあるそうですけども、そこには助産師さんが入っていないとか、どうも助産師さんについての
○国務大臣(川崎二郎君) 先ほども円委員の中に出ていたと思いますけれども、一つは、陣痛促進剤を患者さんと、患者さんといいますか妊婦さんと話し合いながら使われているということもこの数字に出ているんだろうと思います。
実はこの資料は、一九九〇年の十二月十二日に自らのお子さんを陣痛促進剤の被害によりわずか生後九日目で失った勝村さんという、この方は中医協の委員として現在活躍されておられるわけですが、この勝村さんが厚生労働省のデータを一つ一つ入力し作り上げました貴重な資料なんです。
それから、陣痛促進剤のことでございます。これ、衆議院の方でも御質問ございましたけれども、病院側としての答弁ということもあっただろうというふうに思いますが、陣痛促進剤を使うということについては、これ、医師の適応範囲というものがございます。医師が判断した場合の使うか使わないかということがございますが、それも分娩の状況に応じて使わざるを得ない場合は使うと。 ただし、本人がどのようなお産をしたいか。
あと本当はもう一点、妊娠中の被告人に陣痛促進剤が病院等で強要されていることがあるのではないかと、こういう問題も私はちょっと心配を、これも報道されておりまして、心配をしているところでもございます。
○福島みずほ君 出産をするときに、陣痛促進剤を今使いますがいいですねということを同意を取るなら分かります。問題なのは、出産より前の段階、健診の段階で陣痛促進剤の使用について合意を取っているということです。計画で、この記事によりますと、東京拘置所は、収容中の妊婦に計画出産に応ずるか意向打診することは通常業務であり、問題ないと答えています。
○福島みずほ君 私は、これは計画出産というのが、本人が私はいつまでに産みたいという希望があれば別として、そういう意味ではなく、陣痛促進剤を使用することの同意も、計画出産に合うかどうかも、これは拘置所側がそれをやるのが当然、通常業務だというふうに考えている点を問題としているわけです。
○福島みずほ君 九三年三月の衆院予算委員会で丹羽厚生労働大臣が、医療関係側の都合によって陣痛促進剤を使うことは許されないとの見解を明らかにしています。 厚生労働大臣、改めてお聞きをいたします。 医療機関の都合によって陣痛促進剤を使う、これはあってはならない、この丹羽大臣の答弁は維持されているということでよろしいでしょうか。
そのうち陣痛促進剤を使用した件数は七件、こういう報告を受けております。 今後のことにつきましては、医師の的確な判断を最大限尊重して対応してまいりたい、このように考えております。
ただ、先ほどのケースのように、五月十八日が予定日で、四月下旬の段階で、ゴールデンウイークもあるので陣痛促進剤をというようなことは、これはやっちゃいけないというふうに思いますが、いかがですか。
○保坂(展)委員 局長に伺いますが、この方の場合は、陣痛促進剤を使おうかという話を東京拘置所を出て、民間病院の側がしている、あるいは弁護人を通してそういう話があるというのを聞いて、それはやめてほしいというふうに申し入れて、申し入れたことが一応聞き入れられて、警察病院の方に入院をして大体予定日どおりの十九日に出産をしているということのようです。
もうわかっていらっしゃるのかもしれないのですけれども、ほかにも多くの、スモン、サリドマイドから始まって、陣痛促進剤で奥さんを亡くされた方とか、当然、薬害エイズの方、最近の新しい薬害の被害者の方々もいます。
これは新聞で報道されましたが、陣痛促進剤の投与方法というのを誤って、そして子供さんも亡くなったということを、何度か繰り返しております。 また、名古屋の産婦人科のお医者さんなんですが、この方も、母親二人と胎児二人が死亡して、新生児一人に重い障害を与えました。これもやはり陣痛促進剤の過剰投与。そして、出産後、母体の十分な経過観察を怠って、母親が出血多量で死亡したということ。
私は、十年ほど前に、陣痛促進剤の被害で一人目の子どもを亡くしました。それで、医療裁判を起こしました。三年前に大阪高裁で勝訴確定しましたが、そこに至る中には、カルテが改ざんされていた、裁判の中で主治医が事務が勝手にやったんだという言いわけをしましたが、カルテは改ざんされていたし、レセプトは、当時、厚生省の指導で患者本人に見せることはできないということで見せてもらうことができなかった。
私は、陣痛促進剤とかで医療過誤があったとかということをお伺いしたり、正常分娩ができるのに陣痛促進剤を使われて命も落としてしまった、それはおなかの中にいる子供だったり母体だったりするという例を知っているわけですが、この排卵誘発剤での副作用、近年の後遺症の症例とそして過去の件数、またこの排卵誘発剤を使っての死亡の件数が把握されているようでしたら教えてください。
陣痛促進剤による被害を考える会という方たちからの私に寄せられた情報で、例えば、昭和六十三年、静岡県の富士市の産婦人科で新生児の分娩に立ち会った、一見、ナースキャップをして白衣を着た方が、実は無資格の産科助手であり、この方の養成は日母、いわゆる日本母性保護産婦人科医会が独自につくっております研修機関で研修された方であった。
夫が見ていても余りに異常だったものですから、陣痛促進剤というようなものを使ったのではないか、あるいは医療ミスがあったのではないかということで調べましたが、らちが明かないので、医療過誤訴訟になりました。そのときに、カルテは証拠保全として提出した。ところが、そのカルテには改ざんの跡が見られる。事実がわからないわけですね。 そこで、その夫婦はレセプトを要求したわけです。
○竹村泰子君 先ほど見ていただきました病院と助産所の出産の分布、助産所は余り偏りがないのに病院は平日の昼間に集中している、病院が陣痛促進剤の使用などにより病院の都合のいいように出産時期をコントロールしている、まさにそのデータであると思います。
ところで、先日同僚の西山委員が質問をなさいました陣痛促進剤のことについて少し御説明したいと思います。 お手元にお配りしました資料がありますけれども、これの意味がおわかりでしょうか。赤ちゃんの誕生はこんなに操作されているんです。大人のあるいは医療関係者の都合の悪いときに赤ちゃんは産めない、産まないんですね。
○政府委員(荒賀泰太君) 陣痛促進剤の問題でございますが、平成四年十月に陣痛促進剤の「使用上の注意」に母体、胎児に対する安全性に十分考慮して分娩の進行に必要な最小限にとどめるという記載をするなど繰り返しこの適正使用についての関係者への注意を喚起したところでございます。
また、理事には被害者団体や弁護士などを加えるべきだというような意見も上がっておるわけで、私は当然だと思いますが、この点をきょうは指摘しておきまして、限られた時間でもございますので陣痛促進剤の被害の問題について質問をしたいと思います。 私の地元にも陣痛促進剤の被害者の方がいらっしゃって、事情を伺いました。
○政府委員(荒賀泰太君) 陣痛促進剤の投与に当たりまして必要な注意というのは、添付文書の「使用上の注意」に記載されておるわけでありますが、オキシトシンを例にとってみますと、添付文書の冒頭、あるいは「使用上の注意」の一般的注意といたしまして、分娩誘発、微弱陣痛の治療の目的で使用する場合に、「過強陣痛を起こす可能性があるので、分娩監視装置等を用いて子宮収縮の状態及び胎児心音の観察等十分な分娩観察を行うこと
○政府委員(荒賀泰太君) 平成四年十月に、陣痛促進剤の「使用上の注意」に、母体、胎児に対する安全性に十分考慮して分娩の進行に必要最小限にとどめるというふうな記載をさせるなど、繰り返し陣痛促進剤の適正な使用について医療関係者の注意を喚起してきたところでございます。